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会社法

  第八編 罰則

(取締役等の特別背任罪)

第九百六十条  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 発起人
二 設立時取締役又は設立時監査役
三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五 第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)第二項、第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)第二項又は第四百一条(委員の解職等)第三項(第四百三条(執行役の解任等)第三項及び第四百二十条(代表執行役)第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六 支配人
七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 検査役

2  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

一 清算株式会社の清算人
二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
三 第四百七十九条(清算人の解任)第四項において準用する第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)第二項又は第四百八十三条(清算株式会社の代表)第六項において準用する第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
四 清算人代理
五 監督委員
六 調査委員

(代表社債権者等の特別背任罪)

第九百六十一条  代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条(社債権者集会の決議の執行)第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(未遂罪)

第九百六十二条  前二条の罪の未遂は、罰する。

(会社財産を危うくする罪)

第九百六十三条  第九百六十条(取締役等の特別背任罪)第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条(出資の履行)第一項若しくは第六十三条(設立時募集株式の払込金額の払込み)第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条(見出しなし。注:定款の効力性)各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2  第九百六十条(取締役等の特別背任罪)第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第百九十九条(募集事項の決定)第一項第三号又は第二百三十六条(新株予約権の内容)第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。

3  検査役が、第二十八条(見出しなし。注:定款の効力性)各号、第百九十九条(募集事項の決定)第一項第三号又は第二百三十六条(新株予約権の内容)第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。

4  第九十四条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)第一項の規定により選任された者が、第三十四条(出資の履行)第一項若しくは第六十三条(設立時募集株式の払込金額の払込み)第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条(見出しなし。注:定款の効力性)各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。

5  第九百六十条(取締役等の特別背任罪)第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。

一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。

(虚偽文書行使等の罪)

第九百六十四条  次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第九百六十条(取締役等の特別背任罪)第一項第一号から第七号までに掲げる者
二 持分会社の業務を執行する社員
三 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者
四 株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者

2  株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。

(預合いの罪)

第九百六十五条  第九百六十条(取締役等の特別背任罪)第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

(株式の超過発行の罪)

第九百六十六条  次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

一 発起人
二 設立時取締役又は設立時執行役
三 取締役、執行役又は清算株式会社の清算人
四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者
五 第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)第二項(第四百七十九条(清算人の解任)第四項において準用する場合を含む。)又は第四百三条(執行役の解任等)第三項において準用する第四百一条(委員の解職等)第三項の規定により選任された一時取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者

(取締役等の贈収賄罪)

第九百六十七条  次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

一 第九百六十条(取締役等の特別背任罪)第一項各号又は第二項各号に掲げる者
二 第九百六十一条(代表社債権者等の特別背任罪)に規定する者
三 会計監査人又は第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2  前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)

第九百六十八条  次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

一 株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会における発言又は議決権の行使
二 第二百十条(見出しなし。注:募集株式の発行等をやめることの請求)若しくは
第二百四十七条(見出しなし。注:募集新株予約権の発行をやめることの請求)、
第二百九十七条(株主による招集の請求)第一項若しくは第四項、
第三百三条(株主提案権)第一項若しくは第二項、
第三百四条(見出しなし。注:株主の総会議案提案権)、
第三百五条(見出しなし。注:株主提案の総会招集通知請求)第一項若しくは
第三百六条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)第一項若しくは第二項(これらの規定を第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)、
第三百五十八条(業務の執行に関する検査役の選任)第一項、
第三百六十条(株主による取締役の行為の差止め)第一項若しくは第二項(これらの規定を第四百八十二条(業務の執行)第四項において準用する場合を含む。)、
第四百二十二条(株主による執行役の行為の差止め)第一項若しくは第二項、
第四百二十六条(取締役等による免除に関する定款の定め)第五項、
第四百三十三条(会計帳簿の閲覧等の請求)第一項若しくは
第四百七十九条(清算人の解任)第二項に規定する株主の権利の行使、
第五百十一条(特別清算開始の申立て)第一項若しくは
第五百二十二条(調査命令)第一項に規定する株主若しくは債権者の権利の行使又は
第五百四十七条(債権者による招集の請求)第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使
三 社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
四 第八百二十八条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)第一項、
第八百二十九条(新株発行等の不存在の確認の訴え)から第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)まで、
第八百三十三条(会社の解散の訴え)第一項、
第八百四十七条(責任追及等の訴え)第三項若しくは第五項、
第八百五十三条(再審の訴え)、
第八百五十四条(株式会社の役員の解任の訴え)又は
第八百五十八条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
に規定する訴えの提起(株式会社の株主、債権者又は新株予約権若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る。)
五 第八百四十九条(訴訟参加)第一項の規定による株主の訴訟参加

2  前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

(没収及び追徴)

第九百六十九条  第九百六十七条(取締役等の贈収賄罪)第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(株主の権利の行使に関する利益供与の罪)

第九百七十条  第九百六十条(取締役等の特別背任罪)第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2  情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。

3  株主の権利の行使に関し、株式会社又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。

4  前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

5  前三項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

6  第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(国外犯)

第九百七十一条  第九百六十条(取締役等の特別背任罪)から第九百六十三条(会社財産を危うくする罪)まで、第九百六十五条(預合いの罪)、第九百六十六条(株式の超過発行の罪)、第九百六十七条(取締役等の贈収賄罪)第一項、第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2  第九百六十七条(取締役等の贈収賄罪)第二項、第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

(法人における罰則の適用)

第九百七十二条  第九百六十条(取締役等の特別背任罪)、第九百六十一条(代表社債権者等の特別背任罪)、第九百六十三条(会社財産を危うくする罪)から第九百六十六条(株式の超過発行の罪)まで、第九百六十七条(取締役等の贈収賄罪)第一項又は第九百七十条(株主の権利の行使に関する利益供与の罪)第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第九百六十二条(未遂罪)の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

(業務停止命令違反の罪)

第九百七十三条  第九百五十四条(登録の取消し等)の規定による電子公告調査(第九百四十二条(登録)第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)の業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(虚偽届出等の罪)

第九百七十四条  次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第九百五十条(業務の休廃止)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項若しくは第九百五十六条(調査記録簿等の引継ぎ)第二項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
三 第九百五十八条(報告及び検査)第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第九百七十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(過料に処すべき行為)

第九百七十六条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条(取締役等の特別背任罪)第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条(取締役等の贈収賄罪)第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
二 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
三 この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。
四 この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
五 この法律の規定による調査を妨げたとき。
六 官庁、株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
七 定款、
株主名簿、
株券喪失登録簿、
新株予約権原簿、
社債原簿、
議事録、
財産目録、
会計帳簿、
貸借対照表、
損益計算書、
事業報告、
事務報告、
第四百三十五条(計算書類等の作成及び保存)第二項若しくは第四百九十四条(貸借対照表等の作成及び保存)第一項の附属明細書、
会計参与報告、
監査報告、
会計監査報告、
決算報告又は
第百二十二条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)第一項、
第百四十九条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)第一項、
第二百五十条(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)第一項、
第二百七十条(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)第一項、
第六百八十二条(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)第一項、
第六百九十五条(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)第一項、
第七百八十二条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)第一項、
第七百九十一条(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)第一項、
第七百九十四条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)第一項、
第八百一条(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)第一項若しくは第二項、
第八百三条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)第一項、
第八百十一条(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)第一項若しくは
第八百十五条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)第一項若しくは第二項
の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
八 第三十一条(定款の備置き及び閲覧等)第一項の規定、
第七十四条(議決権の代理行使)第六項、
第七十五条(書面による議決権の行使)第三項、
第七十六条(電磁的方法による議決権の行使)第四項、
第八十一条(議事録 注:創立総会)第二項若しくは
第八十二条(創立総会の決議の省略)第二項(これらの規定を第八十六条(創立総会に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)、
第百二十五条(株主名簿の備置き及び閲覧等)第一項、
第二百三十一条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)第一項若しくは
第二百五十二条(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等)第一項、
第三百十条(議決権の代理行使)第六項、
第三百十一条(書面による議決権の行使)第三項、
第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)第四項、
第三百十八条(議事録 注:株主総会)第二項若しくは第三項若しくは
第三百十九条(株主総会の決議の省略)第二項(これらの規定を第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)、
第三百七十一条(議事録等 注:取締役会)第一項(第四百九十条(清算人会の運営)第五項において準用する場合を含む。)、
第三百七十八条(会計参与による計算書類等の備置き等)第一項、
第三百九十四条(議事録 注:監査役会)第一項、
第四百十三条(議事録 注:委員会設置会社の委員会)第一項、
第四百四十二条(計算書類等の備置き及び閲覧等)第一項若しくは第二項、
第四百九十六条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)第一項、
第六百八十四条(社債原簿の備置き及び閲覧等)第一項、
第七百三十一条(議事録 注:社債権者集会)第二項、
第七百八十二条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)第一項、
第七百九十一条(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)第二項、
第七百九十四条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)第一項、
第八百一条(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)第三項、
第八百三条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)第一項、
第八百十一条(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)第二項又は
第八百十五条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)第三項
の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
九 正当な理由がないのに、株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会において、株主又は設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。
十 第百三十五条(親会社株式の取得の禁止)第一項の規定に違反して株式を取得したとき、又は同条第三項の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。
十一 第百七十八条(見出しなし。注:株式の消却 )第一項又は第二項の規定に違反して、株式の消却をしたとき。
十二 第百九十七条(株式の競売)第一項又は第二項の規定に違反して、株式の競売又は売却をしたとき。
十三 株式、新株予約権又は社債の発行の日前に株券、新株予約権証券又は社債券を発行したとき。
十四 第二百十五条(株券の発行)第一項、第二百八十八条(新株予約権証券の発行)第一項又は第六百九十六条(社債券の発行)の規定に違反して、遅滞なく、株券、新株予約権証券又は社債券を発行しなかったとき。
十五 株券、新株予約権証券又は社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十六 第二百二十五条(株券を所持する者による抹消の申請)第四項、第二百二十六条(株券喪失登録者による抹消の申請)第二項、第二百二十七条(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)又は第二百二十九条(異議催告手続との関係)第二項の規定に違反して、株券喪失登録を抹消しなかったとき。
十七 第二百三十条(株券喪失登録の効力)第一項の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録したとき。
十八 第二百九十六条(株主総会の招集)第一項の規定又は第三百七条(裁判所による株主総会招集等の決定)第一項第一号(第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)若しくは第三百五十九条(裁判所による株主総会招集等の決定)第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、株主総会を招集しなかったとき。
十九 第三百三条(株主提案権)第一項(第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会又は種類株主総会の目的としなかったとき。
二十 第三百三十五条(監査役の資格等)第三項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
二十一 第三百四十三条(監査役の選任に関する監査役の同意等)第二項又は第三百四十四条(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を株主総会に提出しなかったとき。
二十二 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
二十三 第三百六十五条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)第二項(第四百十九条(執行役の監査委員に対する報告義務等)第二項及び第四百八十九条(清算人会の権限等)第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、取締役会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十四 第三百九十条(見出しなし。注:監査役会の権限と常勤の選任)第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。
二十五 第四百四十五条(資本金の額及び準備金の額)第三項若しくは第四項の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、又は第四百四十八条(準備金の額の減少)の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。
二十六 第四百四十九条(債権者の異議)第二項若しくは第五項、
第六百二十七条(債権者の異議)第二項若しくは第五項、
第六百三十五条(債権者の異議)第二項若しくは第五項、
第六百七十条(債権者の異議)第二項若しくは第五項、
第七百七十九条(債権者の異議)第二項若しくは第五項(これらの規定を第七百八十一条(見出しなし。注:持分会社の手続)第二項において準用する場合を含む。)、
第七百八十九条(債権者の異議)第二項若しくは第五項(これらの規定を第七百九十三条(見出しなし。注:持分会社の手続)第二項において準用する場合を含む。)、
第七百九十九条(債権者の異議)第二項若しくは第五項(これらの規定を第八百二条(見出しなし。注:持分会社の手続)(見出しなし。注:持分会社の手続)第二項において準用する場合を含む。)、
第八百十条(債権者の異議)第二項若しくは第五項(これらの規定を第八百十三条(見出しなし。注:持分会社の手続)第二項において準用する場合を含む。)又は
第八百二十条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)第一項若しくは第二項
の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。
二十七 第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)第一項若しくは
第六百五十六条(清算持分会社についての破産手続の開始)第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又は
第五百十一条(特別清算開始の申立て)第二項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
二十八 清算の結了を遅延させる目的で、
第四百九十九条(債権者に対する公告等)第一項、
第六百六十条第一項又は
第六百七十条(債権者の異議)第二項
の期間を不当に定めたとき。
二十九 第五百条(債務の弁済の制限)第一項、
第五百三十七条(債務の弁済の制限)第一項又は
第六百六十一条(債務の弁済の制限)第一項
の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
三十 第五百二条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)又は
第六百六十四条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
の規定に違反して、清算株式会社又は清算持分会社の財産を分配したとき。
三十一 第五百三十五条(清算株式会社の行為の制限)第一項又は
第五百三十六条(事業の譲渡の制限等)第一項
の規定に違反したとき。
三十二 第五百四十条(清算株式会社の財産に関する保全処分)第一項若しくは第二項又は
第五百四十二条(役員等の財産に対する保全処分)第一項若しくは第二項
の規定による保全処分に違反したとき。
三十三 第七百二条(社債管理者の設置)の規定に違反して社債を発行し、又は
第七百十一条(社債管理者の辞任)第一項
の規定に違反して事務を承継する社債管理者を定めなかったとき。
三十四 第八百二十七条(見出しなし。注:外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令)第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
三十五 第九百四十一条(電子公告調査)の規定に違反して、電子公告調査を求めなかったとき。

第九百七十七条  次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 第九百四十六条(調査の義務等)第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第九百五十一条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)第一項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者
三 正当な理由がないのに、第九百五十一条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)第二項各号又は第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第九百七十八条  次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 第六条(商号)第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者
二 第七条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
三 第八条(見出しなし。注:誤認商号使用禁止)第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

第九百七十九条  会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。

2  第八百十八条(登記前の継続取引の禁止等 注:外国会社)第一項又は第八百二十一条(株主名簿)第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。


   附 則

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置の原則)

2  この法律の規定(罰則を除く。)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

(商号の使用に関する経過措置)

3  第六条(商号)第三項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている場合における会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社、同法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社又は同条第三項前段の規定により存続する合名会社若しくは合資会社については、この法律の施行の日から起算して六月間(これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間)は、適用しない。

(合併等に際して株主等に対して交付する金銭等に関する経過措置)

4  この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において
a.合併契約が締結される合併、
b.吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは
c.新設分割計画が作成される新設分割、
d.株式交換契約が締結される株式交換又は
e.株式移転計画が作成される株式移転
の手続に関する
第七百四十九条(株式会社が存続する吸収合併契約)第一項第二号、
第七百五十一条(持分会社が存続する吸収合併契約)第一項、
第七百五十三条(株式会社を設立する新設合併契約)第一項、
第七百五十五条(持分会社を設立する新設合併契約)第一項、
第七百五十八条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)第四号、
第七百六十条(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)、
第七百六十三条(株式会社を設立する新設分割計画)、
第七百六十五条(持分会社を設立する新設分割計画)第一項、
第七百六十八条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)第一項第二号、
第七百七十条(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)第一項及び
第七百七十三条(株式移転計画)第一項
の規定の適用については、
第七百四十九条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、
第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、
第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、
第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、
第七百五十八条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)第四号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、
第七百六十条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と、
第七百六十三条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、
第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、
第七百六十八条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、
第七百七十条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、
第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)」とする。

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